
- 取引実績
- #相続評価
美術品の評価査定書
福岡県 S様2025/09/08
ご相続に伴いました美術品の評価査定書を制作させて頂きました。美術品は相続財産に該当し、相続開始日から法律で定められた期間内に手続きを行う必要があります。弊店では必要に応じまして、評価査定のご相談も承っております。この度はご依頼頂きまして、ありがとうございました。
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